横浜地方裁判所 昭和58年(わ)2291号 判決 1983年12月26日
事件名
法人税法違反
宣告日
昭和五八年一二月二六日
裁判所
横浜地方裁判所第五刑事部八係
裁判官
茅沼英一
検察官
漆原明夫
被告人
法人の名称
有限会社 ゆたかホール
代表者
菊地はる子
本店所在地
横浜市緑区台村町三二九番地の三
氏名
菊地はる子
年齢
大正一〇年一月五日生
職業
会社役員
本籍
横浜市緑区中山町一六〇番地
住居
右同所一六二番地
主文
被告人有限会社ゆたかホールを罰金一、八〇〇万円に、被告人菊地はる子を懲役一年に各処する。
被告人菊地はる子に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
事実
被告人有限会社ゆたかホールは、横浜市緑区台村町三二九番地の三に本店を置き、パチンコ店経営を目的とする有限会社であり、被告人菊地はる子は、同会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人菊地はる子は、同会社の業務に関し、法人税を免れることを企て、売上の一部を除外し、簿外預金にするなどの不正な方法により所得を秘匿した上
第一 昭和五四年一一月一日から同五五年一〇月三一日までの事業年度における同会社の実際の所得金額が一、九七一万二五五円で、これに対する法人税額が七〇四万四、〇〇〇円であるのにかかわらず、同五五年一二月二二日、同市神奈川区栄町八番地六号所在の所轄神奈川税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が一四九万八、六九八円で、これに対する法人税額が四一万九、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税六六二万四、六〇〇円を免れ
第二 昭和五五年一一月一日から同五六年一〇月三一日までの事業年度における同会社の実際の所得金額が七、四七四万一、六四〇円で、これに対する法人税額が三、〇〇三万六、三〇〇円であるのにかかわらず、同五六年一二月二三日前記神奈川税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が三、三九四万三、六八五円で、これに対する法人税額が、一、二九一万六、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税一、七一一万九、七〇〇円を免れ
第三 昭和五六年一一月一日から同五七年一〇月三一日までの事業年度における同会社の実際の所得金額が一億三、一三五万三、八〇八円で、これに対する法人税額が五、三九一万五、五〇〇円であるのにかかわらず、同五七年一二月二八日、前記神奈川税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が四、三八八万三、二八五円で、これに対する法人税額が一、七一九万二、七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税三、六七二万二、八〇〇円を免れ
たものである。
適条
法人税法一五九条、一六四条一項(但し、第一の事実については、昭和五六年法律第五四号による改正前のもの)
刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項
刑法二五条一項(但し、被告人菊地はる子につき)
(裁判官 茅沼英一)